古物商プレート

古物商プレート

2層板プレート(彫刻)

紺色2層板1.6mmに彫刻(文字白色)
サイズ:160mm×80mm
2,420円(税込)

古物商プレートイメージ

プリントプレート

1.透明板1mm+白板2mm=合計3mm
2.透明板2mm+白板2mm=合計4mm
※どちらかお選びください。
サイズ:160mm×80mm
3,300円(税込)

プリントプレートイメージ

裏面加工

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納期

校了から3営業日後工場出荷
※注文締切平日12時
※土日祝日を除く

※20枚以上は別途ご相談下さい。

版下作成代金

データ作成 1,320円(税込)~

製作に必要な情報

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古物商13品目

古物の委託販売、買い取り、仕入れ等を商売として行うためには、古物許可証が必要です。古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けたものを「古物商」と言います。
※古物商は総称名となります。

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KB-01 美術品商

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KB-02 衣類商

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KB-03 時計・宝飾品商

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KB-04 自動車商

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KB-05 オートバイ商

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KB-06 自転車商

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KB-07 写真機商

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KB-08 事務機器商

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KB-09 機械工具商

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KB-10 道具商

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KB-11 皮革・ゴム製品商

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KB-12 書籍商

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KB-13 チケット商

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古物商13品目

古物商について

 

古物商とは?

古物商とは、古物(中古品等)をビジネスとして売買したり、交換したりする個人や法人のことを言います。また古物を貸して、レンタル料を取る場合や、お客様の古物を代売するような取引も古物商となります。そして、日本で古物商となるためには、『古物商許可申請という行政手続きが必要』です。
もしも、古物商許可を取得せずに古物取引をしてしまうと、無許可営業として、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される場合があります。
さらに、罰則を受けてから5年間は古物商許可が取得できなくなります

古物の意味とは

古物の意味は、古物営業法という法律で定義が決まっています。
例えば、一度でも使用された物品は古物になり、未使用であっても、取引されたことがある物品は古物となるのです。ただし、流通段階における取引(元売り・卸売・小売り)については、物品の使用を目的としていない事を理由として古物とはなりません。あくまでも、一般消費者の手にわたった段階で古物となります。古物は法律で13種類に分類されますが、航空機や鉄道車両、20t以上の船舶、5t以上の機械(船舶や自走できるもの・けん引装置があるもの以外)等、古物から除外されるものもあります。

札幌市東区 はんこ屋さん21 栄町店

アクセス・営業時間

住所 〒007-0841 札幌市東区北41条東15丁目3-14
TEL 011-741-3203
FAX 011-741-3204
営業時間 平日 9:30~18:00
定休日 土曜/日曜/祝日
アクセス 地下鉄 東豊線 栄町駅 4番出口向い